サービスの利用を希望する下記の方は、お住まいの市町村の窓口、
または地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などで申し込みをしてください。
介護サービスの詳細については地域包括支援センターへ、
福祉障害サービスは市町村へご相談ください。
利用したい人
明らかに必要となる人
障がいのある人
介護給付サービス利用の流れ
要介護認定を申請
介護保険による「介護サービス・介護予防サービス」を利用するには、要介護認定を申請しましょう。申請には、介護保険被保険者証が必要ですが、40~60歳までの人が申請する場合は医療保険証が必要です。申請は、本人や家族も行えます。
申請窓口
市町村(地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等で申請の代行も可能)
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 医療保険の被保険者証 など
- 基本チェックリストの実施(生活機能の低下がないか質問形式で実施)
認定調査の実施・主治医意見書
市区町村の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認する「認定調査」を行います。
また、市区町村からの依頼により、かかりつけのお医者さんが心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
審査判定
認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。
認定結果
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行なわれます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれ、介護保険負担割合証が発行されます(1割~3割負担)。
サービスの利用
介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスが決まっていますので、自分の要介護度が判定された後は、自分が「どんな介護サービスを受けるか」「どういった事業所を選ぶか」についてサービス計画書(ケアプラン)を作成し、それに基づきサービスの利用が始まります。
ケアプランについて
「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談を。
「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
障害福祉サービス利用の流れ
相談、利用申請
(市町村、相談支援事業者)
身体障がい者(児)の方が身体障害者手帳の交付を受けるには、交付申請手続きを行います。
申請窓口
市町村の窓口(相談支援事業者の代行も可能)
申請に必要なもの
- 手帳交付申請書(※)
- 指定医師診断書・意見書(※)
- 写真(1枚) など
- 個人番号(マイナンバー)と身元確認できる書類
は市役所・町村役場にあります
市町村がサービス等
利用計画案の提出依頼
市町村は、サービスの利用の申請をした方に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。利用者は「サービス等利用計画案」を「指定特定相談支援事業者」で作成し、市町村に提出します。
認定調査
市町村は提出された「サービス等利用計画案」や、サービス利用意向を聞き取りします。身体障害者手帳には障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があり、等級は指定医師の意見を参考にして知事が決定します。
- 障害支援区分の一次判定
- 障害支援区分の二次判定
- 障害支援区分の認定(区分1~6)
支給決定
支給決定後、受給者証が発行されます。
サービス利用
サービス事業者等との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成。サービス等利用計画に基づいて利用が開始されます。
よくあるご質問
介護給付
サービス利用までの日数の目安を教えてください
要介護認定を受けるために役所へ申請することを「要介護・要支援認定申請」、役所にしてもらう調査のことを「認定調査」といいます。その結果が後日届き、要支援1~要介護5と判断されると、その結果に応じた介護保険サービスの利用が可能になります。認定調査の申請から2週間以内に調査を受け、その後介護認定審査会が開催されますが、通常約1カ月ほど日数が必要です。
しかし申請日から結果が届くまでの期間に、介護保険サービスを利用せず生活することが難しい場合、ケアマネジャー(介護支援専門員)が「どれくらいの結果が要介護度として出るかを予想して」ケアプランを作成することで、申請日からサービスを利用することが可能です。このケアプランを「暫定ケアプラン」といいます。ただし、想定していた認定結果と実際の介護度とが違う場合や、介護保険サービスの支給限度額を超えた分については、全額自己負担になりますので、担当されるケアマネジャーとよくご相談ください。
どんなサービスが使えますか
自宅を中心に受ける福祉サービスを「居宅サービス」といいます。
「居宅サービス」とは、自宅で生活する人を対象とした介護保険の介護サービス全般のことを指します。「自宅を訪問してもらう」サービスは、訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴、訪問介護、訪問リハビリなど。「施設に通う」サービスは、通所介護(デイサービス)、通所リハビリ(デイケア)などがあります。
短期間施設に泊まる場合は「短期入所生活介護(ショートステイ)」などを利用できます。また、生活環境を整えるサービス「福祉用具貸与(手すり、杖、車いす、ベッドなど貸し出し。介護度によって貸与品の対象制限あり)」「居宅介護住宅改修(手すりの取り付け、段差解消など、事前・事後申請が必要。改修費の上限あり)」などがあります。
このほかのサービスについても「岐阜市の介護保険パンフレット」等に詳しく記載されています。また、お住いの地区を担当している地域包括支援センターなどにお尋ねください。
まずどこに相談したらいいですか
お住まいの地区を担当している地域包括支援センターにご相談ください。地域の高齢者の様々な相談に対応する総合相談窓口です。
障がいサービス
サービス利用までの日数の目安を教えてください
市町村等への申請からおよそ1~2カ月程度かかります。
相談支援事業所は選べますか。
選べます。
一度契約した事業所(相談員)の変更はできますか。
できます。お住まいの市町村担当者へご連絡ください。
相談員を指名する事はできますか。
指名できません。